自転車でイヤホン走行は法律違反?
知っておきたい自転車のルール

「改正道路交通法」が2015年6月1日から施行され、自転車の運転ルールの取り締まりが一層強化されました。今回はイヤホンをつけて自転車を運転するのは法律違反になるのか、片耳でも使用は禁止されているのかなど、気になるルールを徹底解説していきます。
目次
自転車でイヤホン走行は法律違反?
自転車に乗りながらイヤホンで音楽を聞いている人を見かけますが、「自転車でイヤホンを使っていて警察に捕まった」、「片耳ならOK」など様々な意見があり、イヤホン使用についてのルールがはっきりわからないという人も多いのではないでしょうか。
自転車事故の増加に伴い、自転車の違反取り締まりは強化されていると言います。自転車でのイヤホン使用について、今一度ルールを確認しておきましょう。
2015年6月1日に自転車の交通ルールが変更
危険な自転車運転を取り締まるため、2015年6月1日に道路交通法が改正されました。新しいルールでは、14歳以上の運転者が、『14種類の危険行為』について、3年間のうちに2回摘発されると、3時間の講習を受けなければいけないことになっています。
『14種類の危険行為』とは、「信号無視」「通行禁止違反」「一時停止違反」「酒酔い運転」などの悪質な行為を指しますが、その中の「安全運転義務違反」に携帯電話を操作しながらの運転や傘差し運転などが入ることから、「自転車でイヤホン走行も違反では?」という声が上がっています。
自転車のイヤホン走行は違反ではない!
法律違反となる「危険行為」にイヤホンの使用が含まれるかどうかが気になるところですが、結論から言うと改正道路交通法ではイヤホンの使用を明確に禁止しているわけではありません。そのため、イヤホンを使用すること自体が法律違反となるわけではありません。
ただし、実際には「警察官にイヤホンを外すように言われた」「イヤホンの音量を確認されて、指導・注意を受けた」といった例も少なくありません。このような例は交通違反の取り締まりではなく、警察が事故防止のために指導・警告を行うもので、「自転車指導警告カード」という黄色いカードが渡されます。
また、道路交通法では明確な違反とされていない「イヤホンの使用」ですが、各都道府県で定められている道路交通規則や条例においては、イヤホンの使用禁止を明記している場合があります。そのため、都道府県によっては、条例や規則違反となって罰金が科せられるケースもあるので注意が必要です。
改正道路交通法で定められた自転車ルール
2015年6月1日に改正された道路交通法で定められた自転車ルールでは、以下の14行為を「危険行為」として定めています。危険行為と正しいルールについて解説します
- 信号無視
- 通行禁止違反
- 歩行者用道路における車両の義務違反
- 通行区分違反
- 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
- 遮断踏切立入り
- 交差点安全進行義務違反等
- 交差点優先車妨害等
- 環状交差点安全進行義務違反等
- 指定場所一時不停止等
- 歩道通行時の通行方法違反
- 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
- 酒酔い運転
- 安全運転義務違反
信号のある交差点では信号に従って通行しなければいけません。
道路標識などで通行を禁止されている道路や歩行者天国などを通行してはいけません。
歩道は歩行者が優先で自転車は徐行しなければいけません。
自転車は車道の左側を通行しなければいけません。自転車専用道路がある場合は自転車専用道路を走行します。
路側帯では歩行者の通行を妨げてはいけません。
遮断機が閉じようとしている時や警報がなっている時は踏切に入ってはいけません。
交差点に自転車横断帯がある場合は自転車横断帯を通行します。交差点内では他の車や歩行者の安全に注意した速度と方法で走行しなければいけません。
交差点で右折する場合は対向直進車の通行を妨げてはいけません。
環状交差点(ロータリー)に入る時は徐行し、他の車や歩行者の安全に注意して走行しなければなりません。
「とまれ」や「一時停止」の標識があるところでは一時停止しなければなりません。
歩道を通行する時は歩行者を優先し、歩行者の通行を妨げる場合は一旦停止しなければいけません。
ブレーキを備え付けていない自転車を公道で運転してはいけません。
酒気を帯びた状態で自転車を運転してはいけません。
ハンドルやブレーキを確実に操作し、他人に危害を及ぼさないような方法、速度で運転しなければなりません。
これら危険行為の中には、「イヤホンの使用」を具体的に禁止した表記はありませんが、「イヤホンで大音量の音楽を聞いていたことが原因で、車に気づかず接触事故が起きた」という場合は、「14.安全運転義務違反」とみなされる可能性があるので注意が必要です。
自転車でイヤホン走行は片耳でもダメ!

自転車のイヤホン使用に関しては「片耳でイヤホン走行なら大丈夫では?」「骨伝導タイプの耳を塞がないヘッドホンはOK?」といった疑問もよく耳にします。
実際には「片耳でも注意を受けた」場合や「骨伝導タイプなら大丈夫だった」場合など様々なケースがあるようです。
各都道府県によって定められた道路交通規則や条例には「片耳での使用」や「イヤホンの形状」について明確な表記はなく、取り締まりの基準は警察官の判断に委ねられているのが現状です。参考として埼玉県のホームページ内の「道路交通規法施行細則について」にある「片耳の使用」や「開放型のイヤホン」についての表記を紹介します。
- 【埼玉県「道路交通法施行細則について」より】
- 周りの音が聞こえない状態で運転してはいけません。
- 開放型のイヤホン、片耳の使用が大丈夫ということにはなりません。
大切なのは「安全な運転に必要な音声が聞こえるか」ということで「片耳か、両耳か」「骨伝導式か」といったことを理由に、イヤホンの使用が認められるわけではないことがわかります。実際の取り締まりでも「警察が呼び止めた時に気づかなかった」という場合、「外の音声が聞こえていない」と判断されることがあるようです。
自転車でのイヤホン使用ルールは都道府県によって微妙に違う?

自転車を安全に運転することが最優先
ご紹介したように、自転車でのイヤホン使用については都道府県が定める規則や条例によって定められていることがわかりました。以下に都道府県ごとのイヤホン使用に関するルールをいくつか紹介します。
都道府県 | イヤホンに関する規則の例 | |
---|---|---|
東京都 | イヤーホンに関する規則の例 | イヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。(東京都道路交通法・投稿と公安委員会規則) |
神奈川県 | イヤホンに関する規則の例 | イヤホンやヘッドホンの使用形態や音の大小に関係なく、安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態であれば、違反となります。(神奈川県道路交通法施行細則の一部改正についてQ &A) |
京都府 | イヤホンに関する規則の例 | 携帯電話、イヤホン又はヘッドホンを使用しながら運転をしないこと。(京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例) |
大阪府 | イヤホンに関する規則の例 | 警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような音量で、カーオーディオ、ヘッドホンステレオ等を使用して音楽等を聴きながら車両を運転しないこと。(大阪府道路交通規則第13条) |
福岡県 | イヤホンに関する規則の例 | 携帯電話やイヤホン・ヘッドホンを使用し、大音量で音楽などを聞きながらの運転禁止。(福岡県自転車条例について) |
このように、都道府県によってイヤホンの使用自体を禁止しているところや、「安全運転に必要な音声が聞こえない状態で使用してはいけない」というところなど様々です。
今一度ご自身が居住する都道府県の、自転車走行時のイヤホン使用ルールについて、確認しておきましょう。その上で、運転者であるあなた自身が、安全に対して責任を持って判断をすることが大切ではないでしょうか。
安全のためにイヤホンの使用は控えよう!
自転車は日常の交通手段としてとても便利な乗り物ですが、運転中には車や歩行者との接触など、たえず事故の可能性があることを忘れてはいけません。
音楽を聞きながら自転車を運転するのはとても気分がいいですが、イヤホンの音に集中すると、車の音や歩行者の声など周りの音が聞こえない、ということも十分考えられます。
自転車の運転中に、何よりも優先するのは安全です。「違反になるかならないか」ではなく、運転中の安全確保を優先して、イヤホンの使用について見直してみてくださいね。